2.隣の畑の作物に農薬をかけて、その作物に残留農薬が検出された場合両者が 罰せられる可能性があります。(私の解釈です)
3.農薬の分類の変化
1)指定農薬(今までの農薬)
2)特定農薬(2003/03/10現在確定)
・重曹
・食酢
・地域で採取された天敵
※特定農薬とは無農薬栽培で使ってもよいという素材(私の解釈です:農薬ではありません)
3)無登録農薬(製造、販売の禁止されているものなど)
4.罰則・・・100万円以下の罰金又は3年以下の懲役
なお、以下の件に関しては私の解釈したものなので正しいとは言い切れません のでご理解ください。
※これらの件に関しましては、猶予期間が2年間(2005/4/1施行)あり、各都道府
県知事の認可が下りれば申請者は使えます。また、2005年までに安全性が確保された場合、特定農薬として登録される可能性があり、全国的に使用が認められます。
費用としては、1つの野菜(作物)で1つの特定農薬や指定農薬当たり300万円程度かかり、都道府県、市町村、個人のそれぞれが負担します。産地などにより負担する比率は変化すると思います。
申請の窓口は、地元の市役所、役場、JAが行っています。その時、詳細な説明があると思いますので、その指示に従ってください。
(農業団体の支持がなく当選した知事は、たぶん許可し無いか、都道府県レベルの負担はゼロになると思う
ので市民団体が動くしかないと思います:例 千葉県)